横断歩道

生活

公道において、車両は横断歩道では停止義務がある。ということをご存知でしょうか?

何となくは知ってるよ、という方が、多いのではないでしょうか。少なくとも私はそうでした。

今回は、横断歩道について、少し掘り下げてみたいと思います。あくまでご参考情報です。

信号がない横断歩道について

この横断歩道はどのような扱いになっているのでしょうか。

横断歩道を渡ろうとしている、あるいは渡っている歩行者がいる時は、横断歩道の直前で一時停止し、その通行を妨げてはいけません(道路交通法第38条)。

このように法律となり、違反すると「横断歩行者妨害」となり、罰則の対象になります。

信号がないため、わかりづらいとは思いますが、概ね速度を落とすべき場所に設置されています。

駅周辺、学校、公園、住宅街、交差点など、公共施設や人の往来が多いとされるあたりです。

信号がある横断歩道について

信号が青ならそのまま進んでいいと、思ってませんか?それは、状況によるのです。

1. 「信号が青」で直進する場合

自分の進行方向の信号が青で、歩行者側の信号が赤であれば、そのまま進行して問題ありません。この場合は一時停止の義務はありません。

ただ、何かの理由で、そこに歩行者がまだいる可能性はあります。

2. 「左折・右折」をする場合

見過ごされるのはこれではないでしょうか。

車両が青信号で交差点を曲がる際、曲がった先の横断歩道を青信号で渡っている歩行者がいる場合、その車両運転者は、一時停止をして歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません(道路交通法第38条)。

信号が青だから、赤になる前に間に合った。と安心しきっていませんか?

勘違い自転車

自転車は軽車両扱いです。おそらく多くの方は、理解しようとしてないだろうなと思います。

「歩行者の通行を妨げないこと」が絶対条件

道路交通法(第38条の2)では、自転車が横断歩道を渡る際、「横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがあるとき」は、自転車に乗ったまま渡ってはいけないと定められています。

• 歩行者がいる場合、自転車を降りて、押して歩かなければなりません。

• 歩行者がいない場合、乗ったまま通行しても違反ではありません。

「自転車横断帯」がある場合

横断歩道の横に、ハシゴのような形の「自転車横断帯」がある場合は、そこを通らなければならないという義務があります(道交法第63条の7)。

正直、歩行者優先を守っている自転車を見たことがありません。

横断歩道の利用

歩行者としての話ですが、横断歩道を渡っているから大丈夫、青信号だから大丈夫、赤信号や車がいるから横断歩道前で棒立ちする。

意識しないことがとても危険です。車両が止まるだろうは、当てにしない方がよいです。

思っているほど、気に留めていない。こちらを見ていない可能性があるからです。

ぶつけられ車両側の過失であっても、こちらは生身、勝てません。

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