自転車は車扱いになりました

生活

自転車は、お手軽に乗る意識が強い乗り物だと思いますが、しっかりと交通ルールを守らないと、簡単に行政処分されやすい状況になりました。

2026年4月の改正

道路交通法の自転車に関する法律が変わりました。車やバイクを運転している方は、ご存知のいわゆる「青切符(交通反則通告制度)」が導入されました。

1. 「青切符」の導入

これまでは、自転車の悪質な違反を取り締まる際、いきなり刑事罰の対象となる「赤切符(前科がつく可能性がある手続き)」を切るか、実効性の薄い「指導警告(イエローカード)」にとどまるか、の両極端な状態でした。

4月からはその中間に「青切符」ができたため、より現場で迅速かつ厳格に取り締まられるようになっています。

対象年齢については、16歳以上(16歳未満は原則としてこれまで通り指導警告)

仕組みについては、違反をすると青切符と納付書が渡され、期日内に「反則金」を支払えば、裁判を受けずに済み、前科もつきません。

自動車免許への影響については、自転車での青切符は、自動車の運転免許の点数制度とは連動していません。そのため、反則金を払ってもゴールド免許への影響や免許の減点はありません。

★【重要】 酒気帯び運転やひき逃げといった特に悪質・重大な違反については、青切符ではなく一発で「赤切符」の対象となり、重い刑事罰が科されます。また、自転車での重大な違反により自動車免許が停止(免停)になるケースは例外的に存在するようです。

この青切符対表の違反行為は、約100種類あるようですが、以下に代表例を記載します。

一時停止義務の違反

いわゆる「止まれ」の標識。車では止まっても、自転車だと徐行で抜けがちですが、今後は、足をついてしっかり止まらないと検挙対象になり得ます。

通行区分違反

原則となる、いわゆる車道の左側通行を無視し、右側を逆走する行為などです。

ながらスマホ

スマホ画面を注視したり、通話しながらの運転(停止中を除く)。※危険を生じさせた場合は赤切符

違反を繰り返すとどうなるのか

3年以内に2回以上青切符などの検挙を繰り返すと、有料の「自転車運転者講習」の受講が義務付けられるようです。

あらためて

このような法律ができた背景に今日の自転車運転マナーがあるでしょうか?是非、お気をつけて下さいませ。

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