生活道路の制限速度が変わります

生活

自動車免許証更新の際の講習で知りました。2026年9月より規制が実施されています。ようやく適正な速度規制になったかもしれませんね。

どのような規制なのか?

2026年(令和8年)9月1日に施行された改正道路交通法施行令により、中央線のない狭い生活道路などの法定速度が時速30キロに引き下げられた。というものです。

対象となる道路は以下となるようです。

・中央線や中央分離帯がない道路(主に道幅5.5メートル未満の公道を想定)  

 ・速度を制限する標識(最高速度指定)がない場所 

免許証更新の講習で聞いて、改めて認識できましたが、

これまで、センターラインや速度標識がない一般道路の法定速度は、一律で「時速60キロ」と定められていた(実際には狭くて出せなくても、法律上の上限は60キロ)

実際は、少なくとも60キロまでは違反にならないなんて、実態と合わないこともありますよね。

罰則について

この改正に関して、基本的には速度超過違反となるかと思われます。

・15km/h未満超過:点数1点 / 反則金9,000円  

 ・15〜20km/h未満:点数1点 / 反則金12,000円  

 ・30km/h以上超過:点数6点(免許停止) / 25,000円+刑事処分(6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金) 

今回の改正は、生活道路等での事故多発を受けてテコ入れがあった?なのでしょうか。

警察庁のデータによると、歩行者が自動車と衝突した場合、車の速度が時速30キロを超えると致死率が急激にはね上がるとのことです。

人生を失う

事故は、相手を巻き込むとその方の人生を奪ってしまう可能性もあります。もちろん、自身の人生もです。

最近、登下校の小学生に突っ込む車の痛ましいニュースも増えてきてますが、なぜこんな狭い道路で?と思うことがありました。

おそらくですが、改正されたことを知っている人は少ないと思われます。これを機会に、取り締まりが強化され、少しでも事故が減ることを期待したいです。

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