自動車免許証更新の際の講習で知りました。2026年9月より規制が実施されています。ようやく適正な速度規制になったかもしれませんね。
どのような規制なのか?
2026年(令和8年)9月1日に施行された改正道路交通法施行令により、中央線のない狭い生活道路などの法定速度が時速30キロに引き下げられた。というものです。
対象となる道路は以下となるようです。
・中央線や中央分離帯がない道路(主に道幅5.5メートル未満の公道を想定)
・速度を制限する標識(最高速度指定)がない場所
免許証更新の講習で聞いて、改めて認識できましたが、
これまで、センターラインや速度標識がない一般道路の法定速度は、一律で「時速60キロ」と定められていた(実際には狭くて出せなくても、法律上の上限は60キロ)
実際は、少なくとも60キロまでは違反にならないなんて、実態と合わないこともありますよね。
罰則について
この改正に関して、基本的には速度超過違反となるかと思われます。
・15km/h未満超過:点数1点 / 反則金9,000円
・15〜20km/h未満:点数1点 / 反則金12,000円
・30km/h以上超過:点数6点(免許停止) / 25,000円+刑事処分(6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)
今回の改正は、生活道路等での事故多発を受けてテコ入れがあった?なのでしょうか。
警察庁のデータによると、歩行者が自動車と衝突した場合、車の速度が時速30キロを超えると致死率が急激にはね上がるとのことです。
人生を失う
事故は、相手を巻き込むとその方の人生を奪ってしまう可能性もあります。もちろん、自身の人生もです。
最近、登下校の小学生に突っ込む車の痛ましいニュースも増えてきてますが、なぜこんな狭い道路で?と思うことがありました。
おそらくですが、改正されたことを知っている人は少ないと思われます。これを機会に、取り締まりが強化され、少しでも事故が減ることを期待したいです。

